学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、お子さまに出席停止の指示をする場合があります。
学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関から「登校許可証明書」の発行を受け、学校へ提出してください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、医療機関が発行する登校許可証明書の提出が不要になりました。
保護者が「インフルエンザ罹患証明書」、「新型コロナウイルス感染症登校届」を記入し、学校へ提出してください。
※「新型コロナウイルス感染症罹患証明書」、「インフルエンザ罹患証明書」は保護者記入、「登校開始許可証明書」は従来通り医師の証明が必要です。